1130 凧について、二つほど質問があります。

@凧は、日本の法律では「航空機」に含まれるでしょうか。
我が国の航空法では、飛行機・回転翼航空機・滑空機・飛行船の四種類を航空機として定義しており、発動機を装備せず、自力滑空が出来ず、ガスも回転翼も搭載していない凧は「航空機ではない」と解釈できそうですが、実際はどうなのでしょう。

A以下の条件で凧揚げを実施する場合、その到達高さを制限する法律はあるでしょうか。あるとすれば、どこまで上げてよいか理由とともに教えてください。
・航空交通管制圏外。
・進入表面、転移表面、水平表面、延長進入表面、円錐表面、外側進入表面のいずれも該当しない。
・最寄の航空路(下記URLの画像参照)から50km程度離れている。
http://gazo.shitao.info/r/i/20151214221314_000.jpg


以上、わかる方がおられましたらご回答よろしくお願いいたします。
みいつ

  1. 軍事関係の質問でない事、お詫び申し上げます。
    今年の正月は、近くの山小屋で凧揚げをやろうと思っております。
    凧揚げなんて20年ぶりぐらいでしょうか。
    上げすぎて、知らずに違法行為をしてしまうなんて事が無いよう、ここで質問させていただいた次第です。
    みいつ

  2.  航空交通管制区とは「地表・水面から200m以上の高さの空域のうち、国土交通大臣が告示で指定するもの」となっています。御質問の凧揚げはそのその外で行うようですので、違法行為になることはまずないと考えております。というのは、市販の凧であるのなら、そのような高度まで浮揚させることは非常に困難であると思われるからです。また、万が一管制区域内であったとしても、違法行為にはならないはずです。というのは、御質問の@にございますように凧は航空機にならないからです。
     http://eaglet.skr.jp/HOBBY/DRONE.htm
     また、上記のURLによると、無人航空機とは「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」ということですので、重量が200gを越えなければよいはずです。
     ただ、山間部であっても電線等がありますので、むしろ、そちらのほうを御注意戴いて楽しんで戴ければと思っております。
     
    hush

  3. hush様
    ご回答ありがとうございます。

    つまり、航空交通管制圏外であっても航空交通管制区内で飛行する事、飛翔体の重量が200グラム未満であること

    という事ですね。
    ありがとうございました。
    みいつ

  4. 航空交通管制圏外の航空交通管制区外、の間違いでした。
    みいつ

  5. >2 市販のカイト用リールで、糸が1000m巻いてあるものがあります。45度だとしても、高度700m程度という計算になります。200mは普通です。
    また、糸を含めると200gを越えても不思議ではありません。
    「遠隔操作又は自動操縦により飛行させる」ですが、一本糸で保持するだけか、複数糸で機動可能かの違いもありますし、公式な解釈等ご存じでしたらお教えいただけると幸甚です。



  6. >5
     御教示多謝。
     連凧等でかなりの高さまで揚がるものがある(高度約10kmが世界記録のようです)のは存じておりましたが、市販のカイトでも、そんな高さまで揚がるものなのですね。和凧でもそれぐらい揚がるものがあるかもしれませんが、竹を割って、適当に作ったぐらいしか知りませんので(当然、ほとんど揚がりませんでした)、昨今の事情については存じておりませんでした。大変失礼致しました。

     2012年にオスプリーの普天間配備に抗議する住民が凧や風船を揚げたことがあります。離着陸する航空機の真下で大量に風船を放出する場合は当局に申請してほしいというものはありますが、これらは航空法の規定にはないため、「合法的」な抗議として考え出されたものです。
     http://www.j-cast.com/2012/10/04148956.html?p=all
     これに対し、政府は、この行為は航空危険行為処罰法(航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律)に違反する可能性があるとの答弁書を閣議決定しています。
     http://ryukyushimpo.jp/editorial/prentry-199090.html
     また、航空法で凧は300m以上の高度まで飛ばしてはいけないとあると書いてあるサイトもありますが、根拠は不明です。
     公式解釈については、これぐらいしかないのではと思っておりますが、通常の状況で凧揚げをするぐらいで法律に触れるというのはまずないだろうと愚考致しております。
     

    hush

  7. 皆さんご回答ありがとうございました。
    条文の冒頭で「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって」とありますから、凧がその4つの特徴を有してなければ、そもそもその条文は適用されないはずではないでしょうか。もしそうなら総重量200グラム未満にこだわる必要も無くなるでしょう。
    また、糸が飛翔体の重量に含まれるかどうかも怪しいので調べてみようと思います。納得のいく答えが見つかるかは分かりませんが…

    皆さんありがとうございます。
    みいつ

  8. かなり遅れましたが、正月の凧揚げシーズンを前に、ここで結論を纏める事にいたします。


    @凧は、航空法に於ける「無人航空機」に該当しません。「航空機」にも該当しません。
    A原則として凧揚げについて高度を規制する法律や省令も存在しません。
    B国土交通省航空局運航課によれば、「凧揚げに関しては航空法第99条の2による規制をしていない」との事です。
    ただし今後、航空機の飛行に影響を及ぼす程度の凧が存在し、安全対策が必要と認められれば、法令の改正もありえるようです。

    C法律上の「無人航空機」とは、以下の条件を満たすものをいう。

    『飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)』

    まず、条文の冒頭の『飛行機・回転翼航空機・滑空機・飛行船であって』を満たしていない時点で、凧は本条文の適用を受けない事になります。
    凧は、動力・回転翼・ガス・自立滑空能力のいずれも持たない飛翔体だからです。
    つまり200グラムを超えようが遠隔操作できようが「無人航空機ではない」のです。

    以上、もし正月に凧揚げされる方がいましたら参考にしてください。
    付き合ってくださった皆さん、ありがとうございました。
    みいつ


Back