271 昔に質屋でAK47Mのバレルのような物を見つけたので、ちょっと気になってしまって買ったのですが、 
その後よく考えるとこれは法律的によろしくなさそうで怖いと思ったのですが、
それよりも何でこんな物が...と考えてみたのですが、もしかして日本では銃のパーツのみならば許可無しで所持可能なのでしょうか?
しかしそうすると銃を向こうでばらして輸入すれば、こちらで組み立てることで所持できてしまうのではないでしょうか?
少し危ない質問なので自粛するべきかもしれませんが、答えていただければ幸いです。
鹿

  1. 拳銃やライフル等の銃砲類の部品の輸入については、原則的に輸入貿易管理令に基づく輸入承認手続の対象になります。
    具体的には、「関税率表第93・01項から第93・04項までの物品の部分品及び附属品(関税率表第9305・99号であって、プラスチック製、ゴム製、革製、コンポジションレザー製又は紡織用繊維製のものを除く。)」に該当するのであれば、輸入承認手続が必要です。承認手続の申請者は、特定の資格を有する者に限定されています。
    ただし、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)に基づく猟銃等の所持許可を有する者がその許可された銃砲、これに使用できる実包並びにこれらの部分品及び附属品を輸入する場合は例外で、輸入承認手続きが不要です。
    なお、仮に合法的に輸入されたパーツを組み立てて、無許可で銃砲を所持する場合は、銃刀法による罰則の対象になります。
    ま、猟銃の所持許可を得ている方が交換パーツを輸入する場合を除き、個人輸入はほぼ不可能ということです。
    (参考)
    http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/import/22go/kikai.htm
    (参考)
    アリエフ

  2. その他、参考(上の経産省のサイトからたどれるが)
    http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/download/import/2010/20100819_200_im.pdf

    http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/download/import/2008/20080528_104_im.pdf
    アリエフ


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